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広報おおまち2011.7.1号P12 病院の目の前にある薬局との境界にあるフェンスに出入り口を設けることは、『保険医療機関及び保険医療養担当規則』で定義されている『特定の保険薬局への誘導の禁止』にあたるか?

http://www.city.omachi.nagano.jp/ctg/00001522/00001522.html



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病院の目の前にある薬局に対して便宜を与えているかどうかの論点が『フェンスの出入り口を通るのか、フェンスをぐるっと回っていくのか』ってことらしい。

立地場所に触れられないなら、フェンスの出入り口くらいOKすれば良いのに。

でも『病院の目の前に薬局がある』こと自体、十分に便宜を与えていると思う。

そういえば、安曇病院とか、近所の医者も近くに薬局あるなー。

これって『特定の保険薬局への誘導の禁止』として問題ないのだろうか?



その『保険医療機関及び保険医療養担当規則』を調べてみました。(平成二二年三月五日厚生労働省令第二五号)

保険医療機関及び保険医療養担当規則

(平成二二年三月五日厚生労働省令第二五号)

(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第二条の五  保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2  保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。


(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第十九条の三  保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2  保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。


これを読む限り、病院の目の前に薬局が存在すること自体はまったく規制されていない。



今回意見として挙げられているフェンスの出入り口について、『保険医療機関及び保険医療養担当規則』の定義と照らし合わせてみると、

  • 保険医療機関が患者に対して特定の保険薬局で調剤を受ける様指示しなければ良いのであって、
  • 医療機関と保険薬局とのルート上に存在するフェンスに出入り口を設けていけないとは一言も書いてない。医療機関から

保険薬局へは必ず公道を通ることなんてことも書いていない。


それならフェンスの出入り口を閉鎖する必要はないのではないか?

  • 病院の目の前に薬局がある。
  • その薬局に最短ルートで行くことはダメ。
  • 遠回りすればOK。


何だそれ?

誰のための医療機関、誰のための薬局なのかと思ってしまう。





2016.1.27追記
日経新聞によると

厚生労働省は27日、病院と隣接する薬局との間にフェンスを置くルールを見直す方針を示した。

とのことです。
この記事を見つけて、そういえば昔この件でブログエントリー書いたな。と思って探してみたら5年も前でした。
これが日本の行政のスピード感か、、、

http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKASFS27H39_X20C16A1EE8000
www.chunichi.co.jp